サプリメントと健康食品の成分概要検索とサプリメント探しの総合検索エンジン「サプリメント成分ナビゲーション」
栄養機能食品は、食品衛生法施行規則第21条第1項第1号シに次のように規定されている。
「特定の栄養成分を含むものとして厚生労働大臣が定める基準に従い当該栄養成分の機能の表示をするもの(生鮮食品(鶏卵を除く。)を除く。)」
簡単に言うと、体の成長や発達・健康の維持に必要な栄養成分の補給を目的とした食品のことです。
これは厚生労働省の定めた栄養素を基準値内に含んでいる食品なら、国への許可申請や届出等の事務手続きを行わなくても、製造・販売することができます。
現在、栄養機能食品として栄養機能を表示できる栄養素はミネラル類5種(亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム)、ビタミン類12種(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸)が定められています。
サプリメント成分ナビゲーションでの栄養機能食品の意味合いは、一般的なものとは違い、食材、食品そのものではなく、「栄養機能を目的として食品から栄養素を抽出、精製したもの」を言います。